05年4月1日の「旅行業法令・約款」改正について

 今回の旅行業法改正により、旅行契約の形態が、今までの「主催旅行契約」と「手配旅行契約」の分類から「企画旅行契約」と「手配旅行契約」の分類へと変更された。「企画旅行契約」は、その企画性、包括料金性、旅行業者の責任等の点で、今までの「主催旅行契約」と「オーダーメード型旅行契約(これまでの標準旅行業約款では「包括料金特約付企画手配旅行契約」)」を一つのものとしてまとめたもので、募集性の有無により、標準旅行業約款中の「主催旅行契約の部」を「募集型企画旅行契約の部」に名称変更するとともに、オーダーメード型旅行契約に対応するものとして「受注型企画旅行契約の部」を新たに作った。
 また、「手配旅行契約」は、あらためて「代理・媒介・取次概念で整理される純然たる代理契約」と位置づけられた。そのため、旅行者から収受できる旅行代金は、手配に伴い運送・宿泊機関等に対して支払う実費と所定の旅行業務取扱料金(代理手数料)に限定される。
 「新旧旅行業法令・約款」については「国土交通省の観光政策のホームページ」の「旅行業法の一部を改正する法律等について」http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanko/ryokousinkouka.htmlを見るとよいが、なんともお役所らしい言葉遣いと説明不足でわかりにくい。
 社団法人全国旅行業協会(ANTA)http://www.anta.or.jp/の「旅行業法・約款の改正について」http://www.anta.or.jp/law/index.html日本旅行業協会(JATA)http://www.jata-net.or.jp/の「旅行業まるわかり」にある「旅行業法・標準旅行業約款・その他」の項(一部が未だ工事中)を参考にするとよいだろう。日本旅行業協会のトップページ左フレームの「新旅行業法・約款トピック解説」は連載の第一回目のようだが、旅行業社向けの解説ながら変更点のポイントが分かりやすく書かれている。
☆写真は ウィーン市立公園ヨハン・シュトラウス像の前にある桜の木