旅行業法や約款についての情報源

ゴールデン・ウィークの旅行シーズンが近づいてきたことでもあるので、旅行業法や約款についての情報源を紹介しておこう。

 業法や約款については、社団法人日本旅行業協会(JATA)の「旅行業法・標準旅行業約款・その他」 http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/kisoku/index.htm がPDF形式になっていて読みやすい。
 また、日本旅行業協会は、消費者により分かりやすく解説した「新旅行業法・旅行業約款について」http://www.jata-net.or.jp/hosei/gyoho/new_gyoho01.htm というページも設けており、「いままで『主催旅行』と呼ばれていたパッケージツアーの法律上の呼び方が『募集型企画旅行』となりました」などの解説がある。「新しい旅行契約の種類と旅行業者の取扱範囲」http://www.jata-net.or.jp/hosei/gyoho/new_gyoho02.htmのページも大いに参考になる。

 「新しい旅行契約の種類と旅行業者の取扱範囲」を参考にしながら、旅行契約の種類と旅行業者の種類について概略を述べると、

 基本となる旅行契約には、募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、手配旅行契約の三種類がある。

●募集型企画旅行契約
いわゆる「パッケージツアー」の契約のこと。旅行業者があらかじめ旅行計画を作成して、客を募集する。

●受注型企画旅行契約
 客の希望を聞いて旅行計画(日程、旅行サービスの内容、代金)を作成し、提案する。言うなれば“オーダーメードのパッケージツアー”の契約。

●手配旅行契約
 客の希望で、個々の鉄道、航空機等の運送機関、ホテル・旅館等の宿泊機関などを手配する契約。

 上記の旅行契約の種類によって、引き受け方、補償内容などが違う。自分の旅行をどのような旅行契約で注文するのが適当か、上手に選択しよう。

 旅行業者には、第一種旅行業者、第二種旅行業者、第三種旅行業者の三種類があり、それぞれ取り扱うことができる旅行の範囲は次のようになっている。

● 第一種旅行業者
 国内・海外のパッケージツアー(募集型企画旅行)の取扱いを含め、すべての旅行を取り扱える旅行業者。

●第二種旅行業者
 国内のパッケージツアー(募集型企画旅行)の取扱いと、国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行を取り扱える旅行業者。

●第三種旅行業者
 国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行を取り扱える旅行業者。


 なお、平成16年度より「スペシャリスト」の育成等を目的にした旅行業界における自主的な新資格制度「トラベル・カウンセラー制度」が発足している。興味のある方は、制度の概要が書かれた「トラベル・カウンセラー制度」http://www.jata-net.or.jp/tc/index.htmを参照のこと。下記のような記事がある。
■ 平成19年度 トラベルカウンセラー制度「トラベル・コーディネーター」及び
「デスティネーション・スペシャリスト」養成講座受講生募集について
■ 「デスティネーション・スペシャリスト(D/S)」資格認定特例措置について
■ 第3回 デスティネーション・スペシャリスト認定試験の実施について
■ 平成18年度トラベル・カウンセラー制度養成講座受講者数について
■ 新しいトラベル・カウンセラー制度について
■ 制度概略図(PDFファイル)


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□「JALとフライトアテンダントhttp://flightattendant.suppa.jp/jal.html
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